事 務 所 概 要

事務所名
鈴木譲司法書士事務所
代表者

司法書士 鈴木 譲

所在地

〒103-0027
東京都中央区日本橋二丁目15番3号 和孝江戸橋ビル5階

都営浅草線「日本橋」D1出口 徒歩1分
東京メトロ東西線・銀座線「日本橋」C4出口 徒歩2分

TEL・FAX

TEL 03-3517-5625

FAX 03-3517-5626

MAIL
suzuki@suzuki-shihou.com
登録番号
東京司法書士会所属  登録番号 東京第3313号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号  第301052号
営業時間

月~金  AM 9:00 ~ PM 7 : 00

土日祝  PM 2:00 ~ PM 7 : 00(要予約)

 最寄りの駅ご案内(地図) 


都営浅草線「日本橋」D1出口 徒歩1分
東京メトロ東西線・銀座線「日本橋」C4出口 徒歩2分

 Practice Areas 取扱業務 


1.不動産登記

 土地や建物を売買、相続したとき、または、抵当権や地上権などの権利を設定、変更、抹消したときに必要となるのが不動産登記手続きです。登記とは、お客様の権利関係を公示して、第三者にも認めさせる重要な制度です。司法書士は登記制度が出来て以来、一貫して登記手続きを担ってきたエキスパートです。当事務所は蓄積された実績と豊富な経験に基づいてお客様の権利を守ります。

 ⇒ 相続・遺言の手続きについて



2.商業・法人登記

 会社や各種法人を設立し、または、役員変更、増資、合併などの各登記手続きをお客様に代わって行います。

株式会社等を設立する場合は、まず設立の登記が必要となりますが、その後も商号・目的・本店所在地などを変更したときには、これらの変更登記をしなければなりません。また、その内容が適切であるように事前の調査も必要です。

当事務所は登記の専門家として、最新の知識と経験により、事業承継・企業再編などの法務に関する相談に応じています。

⇒ 会社において登記が必要となる場合


3.成年後見

 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により、判断能力が不十分なために財産侵害を受け、または人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、法律面や生活面でご本人を支援する制度です。成年後見は制度上「法定後見」と「任意後見」に大別され、さらに「法定後見」はご本人の判断能力の減退の程度によって、「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に分けられます。

当事務所は、後見等申立手続全般の支援を行い、または、当事務所の司法書士が後見人等となることで、ご本人の財産管理と身上監護を行い、最後まで、ご本人がご自分らしく生きるためのお手伝いをします。

⇒ 法定後見制度について

⇒ 任意後見制度について


5.債務整理

 クレジットカードを使って、あるいは消費者金融(サラ金)からの借り入れなどで多額の借金を作ってしまって払いきれなくなった場合など、当事務所は多重債務に関する悩み事のご相談に応じ、法的なサポートを行います。

無理な返済は雪だるま式に借金を膨らませてしまいます。借金は解決できます。任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生手続などの法的な債務整理方法の中からご自分に一番合ったものを選んで、一日も早く解決しましょう。

 ⇒ 債務整理手続きの詳細


6.裁判・和解(示談)

売買代金や給与など未払い金の請求、友人に貸したお金を返して欲しい、悪質商法への対処、敷金などアパートや借地に関するトラブル・・・身近な問題の解決で裁判所を利用したいときにも、当事務所にご相談ください。法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円までの民事トラブルについては、ご本人の代理人として裁判所の内外で働くことができます。