成年後見とは
成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が十分でない人が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、安心して生活できるようサポートをする制度です。
判断力が十分でないと、悪質な業者に騙されて高額な商品を購入する契約をさせられてしまったり、逆に介護施設への入所契約など本来しなければならない契約ができなかったり、日常生活を送る上で様々な問題が発生します。
そこで、その人に代わって後見人が、預金や不動産などの財産管理をはじめ、その人にとって必要な判断や契約をしたりして、本人の財産や生活を守ります。
また、本人が詐欺や悪徳商法に騙されたりした場合には、それを取り消すことができます。

成年後見の種類
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

<法定後見制度>
すでに判断能力が十分でない場合に利用する制度です。その程度によって、後見、保佐、補助に分けられます。        
1.後見
認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力を欠く常況にある人を対象とします。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人(成年被後見人)の財産を管理し、契約などの法律行為を本人に代わって行います。また、日用品の購入など日常生活に関するものを除いて、本人が行った法律行為を取り消すことができます。
2.保佐
認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が著しく不十分な人を対象とします。日常の買い物など簡単なことは自分で判断できるが、重要な財産を管理したり処分するには援助してもらわないとできない場合です
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、保佐人は法律で定められた一定の重要な事項について同意権を持ちます。また、本人の同意を得て申し立てることにより、特定の重要な事項について代理権が与えられます。
3.補助
認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な人を対象とします。おおよそのことは自分でできるが、一定の重要な事項については誰かの援助があった方がよいと思われる場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人は特定の重要な事項について同意権または代理権が与えられます。

<任意後見制度>
判断能力が衰える前に利用する制度です。将来、自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます。
1.任意後見とは
今はまだ判断能力がある人が、将来、自分の判断能力が低下した場合にそなえて、あらかじめ後見人を選んでおく制度です。したがって、法定後見は家庭裁判所の審判により後見人が選任されるのに対し、任意後見は契約方式となっています。
たとえば一人暮らしの高齢者は、本人の気付かないうちに判断能力が衰えてしまっていて、知らないうちに悪質な業者に騙されて高額な商品を購入する契約をさせられてしまったりするケースもあります。
このような場合に備えて、あらかじめ任意後見契約をしておくことで、大切な財産を守ることができます。
2.任意後見契約のパターン
任意後見契約には、ご希望によりいくつかのパターンがあります。
① 将来型
今のところ判断能力に問題はなく、将来障害が発生した時に備えてする契約です。定期的に訪問や電話連絡をすることで、本人の生活状況を見守り、相談を受けたりします。
② 移行型
判断能力はあるが財産管理などが一人では難しい場合にする契約です。任意代理契約を同時に締結し、判断能力がある間は任意代理契約に基づいて財産管理等を行います。そして、判断能力が低下した後は任意後見契約に基づいて財産管理や身上監護を行います。
③ 即効型
すでに軽度の判断能力の低下みられ、今すぐにでもサポートを必要とする場合の契約です。任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任することを目的とします。